予告登記とは、仮登記などと同じで、予備登記と呼ばれる特殊な登記のひとつ。登記された該当不動産の所有権をめぐって、現在裁判による係争中であることを知らせるもの。予告登記は、登記簿甲区の、登記の目的の欄に「1番所有権抹消予告登記」などと記載される。これは、現在の所有者に対して、別の人物が「所有権移転登記は無効である」などの訴訟を起こしており、現在係争中であることを示している。したがって、裁判の成り行きによっては、現在の所有者と売買契約を結んでも、不動産を取得できない場合もある。
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